生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第二十三条 # 認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。