生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第二十二条 # 認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

法第十六条第三項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第一号 又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項 及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。

一 号

認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先 及び代表者の氏名

二 号

認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名

三 号

認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数

四 号
認定生活困窮者就労訓練事業の内容
五 号

前条第二号イの責任者の氏名