法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第二十四条 # 法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第六十二号による改正