生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第二十条 # 生活困窮者就労訓練事業の認定の手続

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

法第十六条第一項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、当該指定都市 又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。

2項

前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の法第四条第一項に規定する市等(法第二十五条に規定する指定都市 及び中核市を除く次項において同じ。)の長を経由してすることもできる。

3項

前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。