法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
ただし、心身の状況、生活の状況 その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
ただし、心身の状況、生活の状況 その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。