法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類 その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与 又は提供とする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第八条 # 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号