法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供 及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活困窮者自立相談支援事業を行う者 その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第八条の三 # 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号