生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第八条の二 # 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第五十七号

1項

法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。