法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第八条の二 # 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号