生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第十一条 # 生活困窮者住居確保給付金の額等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。

一 号

申請日の属する月における生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(次号において「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合

生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額

二 号

申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合

基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2項

前項第二号の規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。