生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第十七条 # 代理受領等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金を受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。


ただし、受給者がクレジットカードを使用する方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。