生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第十三条 # 生活困窮者住居確保給付金の支給手続
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号