生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第十九条 # 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識 及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援 並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。