生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第十二条 # 生活困窮者住居確保給付金の支給期間等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、申請日において第十条各号いずれにも該当する場合は、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給する。


ただし、支給期間中において生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が第十条各号第一号除く)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごと九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。

2項

都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病 又は負傷により第十条第五号の要件に該当しなくなった後、二年以内第十条各号第一号除く)の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、生活困窮者住居確保給付金を支給する。


この場合において、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。