職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第十八条 # 調整
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第六十二号による改正
この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令 又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。