この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令 又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第十八条 # 調整
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号