生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。) その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合 又は第十二条第二項に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第十六条 # 再支給の制限
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第六十二号による改正