生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第十四条 # 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

都道府県等は生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下 この条 及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。

2項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けること その他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。