法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
号
四
号
五
号
次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者であること。
イ
ロ
二
号
離職の場合 又は第三条第一号に規定する場合
生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下 この条、次条、第十二条第一項、附則第四条第二項 及び附則第五条において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年を経過していない者
第三条第二号に規定する場合
申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者
次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者であること。
イ
ロ
三
号
離職の場合 又は第三条第一号に規定する場合
離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者
第三条第二号に規定する場合
申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者
申請日の属する月における当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額 及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。
申請日における当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約 又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。