生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第十条 # 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第五十七号

1項

法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

一 号

次のイ 又はに掲げる場合の区分に応じ、当該イ 又はに定める者であること。

離職の場合 又は第三条第一号に規定する場合

生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条次条第十二条第一項 及び附則第五条において「申請日」という。)において、離職した日 又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年当該期間に、疾病、負傷、育児 その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)を経過していない者

第三条第二号に規定する場合

申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者

二 号

次のイ 又はに掲げる場合の区分に応じ、当該イ 又はに定める者であること。

離職の場合 又は第三条第一号に規定する場合

離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者

第三条第二号に規定する場合

申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者

三 号

申請日の属する月における当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額 及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。

四 号

申請日における当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額にを乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。

五 号

公共職業安定所 又は職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第四条第九項に規定する特定地方公共団体 若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約 又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。


ただし第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。