この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年七月一日から適用する。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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附 則
令和二年七月三日厚生労働省令第一三六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号
最終編集日 :
2024年 08月28日 13時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年六月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(三月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。