この省令は、令和五年四月一日から施行する。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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附 則
令和五年三月三一日厚生労働省令第五七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号
最終編集日 :
2024年 08月28日 13時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が令和六年三月三十一日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過するまでの間は、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則第十六条中「困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。
# 第三条
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式第一号 及び様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式第一号 及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。