この省令は、公布の日から施行する。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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附 則
令和元年五月七日厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月05日 10時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第三条 @ 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部改正
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百十七号)の一部を次のように改正する。