この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条中児童扶養手当法施行規則第三条の五、第四条、様式第一号 及び第五号の五の改正規定は、平成三十一年七月一日から、第五条の規定は、平成三十年十一月一日から、それぞれ施行する。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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附 則
平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月05日 10時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。