生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第七十一条

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

次の場合には、都道府県指導センター 又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十七条の三第四項 又は第五十七条の五第一項これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第五十七条の四第二項第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。

三 号

第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。

四 号

第五十七条の五第二項第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六 号

第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。