生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十九条 # 会社法等の準用

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

理事 及び監事については会社法第四百三十条 及び第七編第二章第二節第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項第三項第二号 及び第三号 並びに第六項から第十一項まで第八百四十九条の二第二号 及び第三号第八百五十一条 並びに第八百五十三条第一項第二号 及び第三号除く)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条 並びに同法第三百八十九条第四項第二号除く)及び第五項子会社に係る部分を除く)の規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第四百三十条中
「役員等が」とあるのは
「理事が」と、

「他の役員等も」とあるのは
「監事も」と、

同法第八百四十七条第一項 及び第四項
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第八百五十条第四項
「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項」とあるのは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と

読み替えるものとする。