生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十四条の二 # 補償契約

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部 又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

一 号
当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 号
当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2項
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 号

前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二 号

当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三 号

役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項

補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己 若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項

補償契約に基づく補償をした理事 及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項

第三十三条の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない

6項

民法第百八条の規定は、第一項の決議によつて その内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない