生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三十条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2項

補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3項

設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。


ただし、その期間は、一年をこえてはならない。