生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第三章の二 振興指針及び振興計画

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。

2項
振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
目標年度における衛生施設の水準、役務の内容 又は商品の品質、経営内容 その他の振興の目標 及び役務 又は商品の供給の見通しに関する事項
二 号
施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務 又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善 その他の振興の目標の達成に必要な事項
三 号
従業員の福祉の向上、環境の保全 その他の振興に際し配慮すべき事項
3項
振興指針は、公衆衛生の向上 及び増進を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益に資するものでなければならない。
1項

組合 又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。

2項

振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
振興事業の目標
二 号
振興事業の内容 及び実施時期
三 号

振興事業を実施するのに必要な資金の額 及びその調達方法

3項

前二項に規定するもののほか、振興計画の認定 及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項の認定を受けた組合 又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項

第一項の規定による認定の申請 及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。

1項

政府は、前条第一項の規定による認定を受けた振興計画(以下「認定計画」という。)に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保 又はその融通のあつせんに努めるものとする。

1項

第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合 又は小組合は、租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。