生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二十一条 # 法定脱退

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 号
組合員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
2項

除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。


この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
二 号
出資の払込み、経費の支払 その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 号
その他定款で定める事由に該当する組合員
3項

除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつて その組合員に対抗することができない。