生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二十一条の三 # 時効

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

前条第一項 又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。