組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百二十八条第一項第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第二十七条 # 会社法の準用
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号