生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二十五条 # 理事への事務引継

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。