生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二十五条の二 # 出資の第一回の払込み

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2項

前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。

3項

現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。


ただし、登記、登録 その他権利の設定 又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。