発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第二十四条 # 設立の認可
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
第五条各号の要件を備えていること。
第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。
設立の手続 及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四
号
出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。