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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 :
生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十一条
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清算人
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施行日
: 令和三年六月一日
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最終更新
: 平成三十年法律第四十六号
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厚生
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第五十一条
1項
組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を
除いて
は、理事が、その清算人となる。
ただし
、総会において他人を選任したときは、この限りでない。