生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十一条 # 清算人

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。


ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。