生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十七条の十 # 事業

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 号
生活衛生関係営業全般に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
二 号
生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三 号
都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四 号

連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。

五 号

第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。

六 号
都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化についての相談 若しくは指導 又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
七 号
連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
八 号

前各号の事業に附帯する事業