生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十七条の十一 # 準用

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

第五十七条の三第三項から第五項まで第五十七条の四第二項 及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。


この場合において、

これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第五十七条の三第三項
「第一項」とあり、
第五十七条の八
「第五十七条の三第一項」とあるのは
第五十七条の九第一項」と

読み替えるものとする。