第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項 及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第五十七条の三第三項中
「第一項」とあり、
第五十七条の八中
「第五十七条の三第一項」とあるのは
「第五十七条の九第一項」と
読み替えるものとする。
第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項 及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第五十七条の三第三項中
「第一項」とあり、
第五十七条の八中
「第五十七条の三第一項」とあるのは
「第五十七条の九第一項」と
読み替えるものとする。