生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五条 # 原則

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
組合は、次の要件を備えなければならない。
一 号
営利を目的としないこと。
二 号
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 号
組合員の議決権 及び選挙権が平等であること。