生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第六十七条の二

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。