組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第十五条 # 資格
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号