組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十四号
#
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第十八条 # 経費の賦課
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。