出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第十六条の三 # 持分の譲渡
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
組合員は、持分を共有することができない。