生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十七条 # 特別の議決

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
適正化規程の設定、変更 又は廃止
三 号
解散
四 号
組合員の除名