組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第四十九条 # 総代会
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
総代は、組合員でなければならない。
総代の定数は、その選挙 又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項 及び第八項本文の規定を準用する。
総代会については、総会に関する規定を準用する。
この場合において、
第十七条第二項ただし書中
「その組合員の親族 若しくは使用人 又は他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、
同条第五項中
「十人」とあるのは
「二人」と
読み替えるものとする。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙 若しくは選任(補欠の総代の選挙 及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。