生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十九条の二 # 出資一口の金額の減少

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。

2項

出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。