生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十八条 # 会社法の準用

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。