生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十四条 # 通知又は催告

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合が組合員に対してする通知 又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。