生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四条 # 法人格及び住所

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
組合は、法人とする。
2項
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。