この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
附 則
平成一一年六月二三日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月09日 11時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。