生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

附 則

昭和五四年四月一一日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第六十一条の役員の解任の勧告、旧法第六十二条の解散命令 又は旧法第六十二条の二の営業停止命令の原因と認められる事実 又は違反行為が この法律の施行前にあつた場合における当該役員の解任の勧告、解散命令 又は営業停止命令については、なお従前の例による。
3項
前項に規定する場合を除き、この法律の施行前に旧法の規定によりなされた勧告、認可 その他の処分 又は申請、申出 その他の手続は、それぞれこの法律による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の相当規定に基づいてなされた勧告、処分 又は手続とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる解散命令 又は営業停止命令に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格

5項
環境衛生同業組合 及び環境衛生同業小組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十六条第一項に規定する都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格を有する者とする。