第五条第一項 及び第二項の規定による立入検査 及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府 及び主務省に、価格調査官を置く。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
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昭和四十八年法律第四十八号
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略称 : 買占め防止法
買占め及び売り惜しみ防止法
第七条 # 価格調査官
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正