内閣総理大臣 及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)について、その価格の動向 及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
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昭和四十八年法律第四十八号
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略称 : 買占め防止法
買占め及び売り惜しみ防止法
第三条 # 調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正